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フロンガスについて・・・

フロンガスとは?

フロンガスは、業務用の冷凍・空調装置はもとより家庭用の冷蔵庫やエアコン等の冷媒ガスとして、また断熱材の発泡剤や精密商品の洗浄剤等として使用されてきましたが、大気に放出されると成層圏でオゾン層を破壊する物質である事が判明し、地球環境保護面で大変な問題としての国際的な規制が開始されました。
 
近年、冷媒用として使用されるフロンガスは、オゾン層に悪影響を与えない、新しいフロンガス(HFC)に代替えされつつあります。しかし、このフロンガスは、地球温暖化に関しましては二酸化炭素の数百倍~数千倍という大きい温室効果をもっている事から、大気への放出抑制に向けての最大限の取り組みを求められています。
 
国際的には、1985年からオゾン層破壊物質(CFC・HCFC)の生産並びに輸出入規制の取り組みが合意され、代替えのフロンガス(HFC)については1997年に「気候変動に関する国際連合枠組み条約の京都議定書」の対象物質となり規制が開始されました。
 
我が国においても、1988年に「オゾン層保護法」が制定され、また2002年4月には(フロン回収・破壊法」が本格施行されて、廃棄される第一種特定製品(業務用冷凍空調設備類)からのフロン回収が義務付けられ、違反者に対する罰則も規程されました。
 
そして5年後の2007年10月には「改正フロン回収・破壊法」が施行され、第一種特定製品の廃棄並びに整備に関わる関係者の役割が明確になると共に「フロン工程管理票」の発行、保存等が義務付けられました。
 
 
 

改正フロン回収・破壊法

飲食店の冷蔵庫や事務所のエアコンなどの業務用冷凍空調機器には、家庭用の冷蔵庫やエアコンに比べ大量のフロン類が使われています。これらの機器が不要になったときや、修理を行う時にフロン類が大気中に放出されるとオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となります。このため、業務用冷凍空調器の廃棄時等には、フロン回収・破壊法に基き知事の登録を受けた業者の回収委託が必要です。(家電については家電リサイクル法、自動車については自動車リサイクル法に基づきフロン回収がこなわれています。)
 業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出することは禁止されています。これに違反すると、1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金が科せられます。平成18年6月にフロン回収・破壊法が改正され関係者の役割やフロン回収の手続きが明確になりました。主な内容は以下のとおりで施行は平成19年10月1日です。
 
○ ユーザーなどの機器の廃棄業者、解体業者、産廃業者などフロン類の回収の委託を受けた者
 行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を、書面で管理する制度)が導入されました。業務用冷凍空調機器の、廃棄等を行おうとする場合は、フロン類回収業者に直接フロン類を引渡す場合には回収依頼書を交付しなければなりません。また、フロン類の引渡しを他の者に委託する場合にはその業務を委託する者に、委託確認書を交付しなければなりません。また、その委託者は、委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければなりません。
 フロン回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務を受託した者に対し、引取証明書を交付しなければなりません。また、交付された引取証明書は3年間保存しておかなければなりません。
 また、業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合も、フロン類回収業者によるフロンの回収が業務化されました。
 なお、フロン類の回収、破壊等に必要な費用は機器を破棄しようとする方が負担する必要があります。    
 
○ 機器の整備業者
 機器の整備時にフロン類の回収作業を行うには知事の登録が必要になります。または、フロン類の回収作業を知事に登録されたフロン類回収作業者に委託しなければなりません。
 現在、機器の整備時にフロン類を回収している方で、第一種フロン類回収業者の登録を受けていない場合には、改正法施行後3か月以内に知事への登録が必要です。
 
○ 建物解体工事を直接請け負おうとする元請業者
 解体しようとする建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。
 工事を発注しようとする者はその確認作業に協力しなければなりません。
  
 
 
 
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